朝晩は冷え込むようになって来ました。緑の木々が、赤や黄色に染まりはじめる時期です。

県内を移動していると、佐々木のポスターをたくさん掲示いただいています。1枚1枚、真心で掲示いただいた方の事を思うと、感謝の思いで胸がいっぱいになります。 本当に、本当にありがとうございます。来年の戦いに向けて、より決意を深める日々です。

2010年に行われた参議院選挙について、最高裁は「1票の格差」に著しい不平等があり、憲法違反の状態にあったと判断しました(10月17日)。

憲法は第14条で、すべての国民の平等を定めています。そのため、選挙で投票する権利も平等でなければなりません。 ところが現状では、人口の少ない選挙区と多い選挙区で1票の重みに格差が生じ、問題となっています。

たとえば、今回問題となった2010年の参議院選挙。鳥取選挙区は約49万人の有権者数に対して議員定数1人。これに対し、神奈川選挙区では、有権者数約729万人に対して3人の議員定数となっています(いずれも改選議席数。有権者数については総務省ホームページの選挙関連資料を参照)。 つまり、同じ1票でも、神奈川県の有権者の1票は、鳥取県の有権者と比べて5分の1の影響力しかない。同じ国政選挙で5倍もの格差が生じるのは、不平等と言わざるを得ません。

こうした1票の価値の不平等は、以前から問題とされてきました。今回の最高裁の判断は、参議院選挙の格差について「違憲状態」であることを示しただけでなく、都道府県を選挙区単位とする現在の選挙制度の問題点にまで言及した点が注目されます。

司法から、ここまで厳しい指摘を受けた以上、立法府は早急に格差是正に取り組むべきです。 現在、参議院の「定数4増4減」等の改正案が審議されていますが、最高裁は抜本的な制度改革の必要性を指摘しており、すでに公明党は、昨年7月に全国を11ブロックに分ける大選挙区制導入の改革案を発表しています。

選挙権はきわめて重要な国民の権利です。選挙権をはじめとする国民の人権が最大限に保障される社会の実現へ、真剣に戦って参ります。