11月に入り、朝晩はコートを羽織りたくなるような季節になりました。箱根などでは、紅葉の見ごろも直ぐそこまで来ているようです。

11月は、「児童虐待防止推進月間」です。今日11月3日は、児童虐待防止のシンボルマーク、オレンジリボンが全国で一斉に配布されます(児童虐待防止全国ネットワークホームページより)。

先日うかがった茅ヶ崎市でも、オレンジリボンと茅ヶ崎市のゆるキャラ「えぼし麻呂」がデザインされたばんそうこうを作成し、啓発活動に力を入れていました。

佐々木さやかオレンジリボンと茅ヶ崎市のゆるキャラ「えぼし麻呂」がデザインされたばんそうこう

 

先日の公明新聞に、総務省が「住民基本台帳の閲覧制限」の理由として、新たに「児童虐待」を追記したとの記事が掲載されていました(10月31日付)。

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閲覧制限は、DVやストーカーの被害がある場合に認められていましたが、公明党議員の粘り強いうったえによって、「児童虐待を追加する制度改正がなされました。

住民基本台帳(要するに住民票のことです)には、現住所が記載されています。DVや児童虐待の被害者が、せっかく身を守るために家を出ても、住民票で引っ越し先が知られては、被害が繰り返される恐れがあります。

私も弁護士として、被害者の方から、加害者に新しい住所を知られてしまうことが怖い、身内なので簡単に住民票を取って調べることができるのでは無いか、等と相談を受けることが少なくありませんでした。

こういった場合には、住民票の交付がされないように、「住民基本台帳の閲覧制限」を申請し、加害者に引越先を知られないようにする必要があるのです。

DVやストーカーだけでなく、児童虐待の場合にもこうした措置が明記されたことは、被害の防止に重要な意味があります。

児童虐待防止を含め、未来を担う子ども達が健やかに育つ社会のために、日々戦ってまります。