今回の閣議決定は、憲法9条の平和主義のもとで、自衛隊の武力行使が許されるのはどのような場合か、を示しました。 日本を取り巻く安全保障環境の変化から、これまで議論が十分にされていなかった部分について、改めて整理をして、新しい武力行使の「三要件」を決定しました。

9条は、我が国の自衛の措置としてやむを得ない場合にしか武力の行使を認めていません。これが従来の政府の考え方の重要部分であり、今回の閣議決定も、この考え方を変えていません。 今後も自国防衛のためにしか武力を行使できません。ここがポイントです。

ですから、集団的自衛権も自国防衛のためにやむを得ない限りでしか認めていません。 例えばかつての湾岸戦争やイラク戦争の戦闘に自衛隊が参加するようなことは、今後もできません。なぜなら、そのようなことは、自国防衛の枠を超え、9条の専守防衛、平和主義の考え方に反するからです。 「日本は戦争できる国になった」などと誤解されていますが、そうではありません。

9条の考え方の根本はそのままですので、「好き勝手に変えた」わけではなく、「解釈改憲」でもありません。 与党間の議論を通じ、武力行使の要件を整理し、これ以上のことをやるのであれば憲法改正が必要であることが明らかになりましたので、今後も「時の政府が好き勝手に解釈を変える」ことで、集団的自衛権を拡大するようなことはできません。

公明党は平和の党として、与党協議をリードしました。その2では、公明党の果たした役割について説明したいと思います。